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Center for the Promotion of Global Education

グローバル教育推進センター

よくある質問

困ったときは まずこのページをご覧ください。


アルバイトをしたいのですがどうしたら良いですか

出入国在留管理局で資格外活動申請を行って下さい。
詳しくは、資格外活動(アルバイト)のページ を確認して下さい。


在留期限がもうすぐ切れます。どのように延長したら良いでしょうか

出入国在留管理局で在留資格更新申請を行って下さい。
詳しくは、在留資格更新申請のページ を確認して下さい。


一時帰国(又は旅行)のために日本を出国します。何か手続きが必要ですか

有効な旅券及び在留カードを所持しており、出国後1年以内(在留期限が出国後1年未満に到来する場合はその在留期限まで)に再入国する場合は、出国時に在留カードを提示することにより再入国が可能です。
詳しくは、再入国許可のページ を確認して下さい。


在留資格を「家族滞在」から「留学」に変更したい

出入国在留管理局で在留資格変更申請を行なって下さい。
詳しくは、在留資格変更申請のページ を確認して下さい。


卒業・修了後に、日本で就職活動をしたいのですがどうしたら良いですか

日本での就職を希望しているが、大学卒業後の就職先が決定していない学生が引き続き日本での就職を希望する場合は、大学が推薦状を発行することにより、「留学」から「特定活動(継続就職活動)」に在留資格を変更する必要があります。法務省のホームページ を参考に、出入国在留管理局にて申請を行ってください。

この在留資格が認められた場合には、初回に6ヶ月、更新する場合には更に6ヶ月の在留が認められます。(更新は1回のみであるため、最長で1年間、就職活動を目的とした滞在が可能です。)

 

継続就職活動を希望する学生は、卒業前に余裕をもって各所属学部教務課留学生担当者に確認して下さい。申請には、就職活動を行なっていることを証明する資料(企業からの面接通知、セミナー案内、ハローワーク登録票など)や日本在留中の生活費など経費支弁能力を証明する資料(銀行通帳コピー、銀行残高証明書など)が必要です。

 

なお、この在留資格での資格外活動(アルバイト)は可能ですが、審査によって就業可能時間数が異なるため、注意が必要です(最長でも1週間28時間以内)。この在留資格は、あくまでも就職活動を行なうためのものであることを十分認識し、就職活動に励んで下さい。