(目的)
第1条
この要項は,学生外国留学規程第2条第2項及び第3項に基づき,本学が海外拠点を活用して行うRyukoku Intercultural Program(以下「RIP」という。)留学について,必要な事項を定める。
(プログラムの種類)
第2条
RIP留学の種類は次の各号に掲げるものとする。
(1)休暇を利用して行うプログラム
RIP(5-week summer),RIP(5-week spring)
(2)授業期間中に行うプログラム
RIP(Spring semester),RIP(Fall semester)
(留学の要件等)
第3条
RIP留学の要件,選考方法等は別に定める。
(留学の事前相談)
第4条
RIP留学の事前相談については,学生外国留学規程第5条第1項に準ずる。
(卒業年次生の単位認定)
第5条
卒業年次生が留学する場合は,単位認定の対象にならないことがある。
(留学期間)
第6条
RIPの留学期間は,在学期間に算入する。
(成績証明書)
第7条
RIPに係る全ての成績証明書は,グローバル教育推進センター事務部が集約して,各学部に報告する。
(事務処理)
第8条
RIP留学に関する事務は,グローバル教育推進センター事務部が処理する。
付 則
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成18年8月3日第2条,第3条改正)
この内規は,平成18年10月1日から施行する。
付 則(平成23年11月4日第1条改正)
この内規は,平成23年11月4日から施行する。
付 則(平成27年3月5日題名,第1条,第7条,第9条改正)
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
付 則(令和5年9月21日題名,第1条~第4条,第6条~第8条改正)
この要項は,制定日(令和5年9月21日)から施行する。