在留期間の更新
申請手順
- ご自身の在留期限を確認する(満了日の3か月前から申請可能)
- 申請に必要な書類を準備する
- 準備した書類を学部教務課に提出し確認を受け、「在留期間更新許可申請書<所属機関作成用1-2>」を受領する
- 必要な書類を揃ってご自身で出入国在留管理局へ申請
- 出入国管理局における審査
- 審査結果のハガキが届く
- 指示に従って出入国在留管理局へ審査結果を受け取りに行く
- 1週間以内に新しい在留カードの両面コピーを学部教務課に提出する
メールで提出する場合は件名に「在留期間更新 学籍番号」を明記して、必要書類のスキャンまたは写 真に撮り、Eメールに添付して提出してください。
在留期間更新の必要書類
- 在留期間更新許可申請書<申請人等作成用3枚>
- 在留期間更新許可申請書<所属機関作成用2枚>
- 在学証明書(非正規生は在籍証明書)
入学前の場合は入学許可書または合格通知書、新入生は入学オリエンテーション期間に配布します - 成績証明書(研究生・特別専攻生は研究内容証明書)
新入生の場合は現在所属している学校の卒業(見込)証明書、成績証明書、出席状況が分かる書類 - パスポート原本
- 在留カード原本
ご注意
- 在留期間更新の手続きは在留期間満了日の3か月前から申請可能です。必ず余裕を持って申請を行ってください。
- 状況に応じて、上記書類以外に追加書類の提出が求められる場合があります。
- 長期休暇中の更新、一時帰国前の更新を忘れずに十分ご留意ください。
- 在留期間更新の手続を行わない、在留情報を大学に報告しない、大学からの連絡に応じない場合は出入国在留管理局に「所在不明者」として届け出ますので、十分ご注意ください。
- 修得単位数が少なすぎる場合、学費未納の場合、アルバイトの規則に違反している場合など、在留期限の延長が認められないことがありますので、十分ご注意ください。
在留資格の変更
申請手順
- 在留資格「留学」への変更を意思決定する(入学前に変更手続を完了することが望ましい)
- 申請に必要な書類を準備する
- 準備した書類を学部教務課に提出し確認を受け、「在留資格変更許可申請書<所属機関作成用1-2>」を受領する
- 必要な書類を揃ってご自身で出入国在留管理局へ申請
- 出入国管理局における審査
- 審査結果のハガキが届く
- 指示に従って出入国在留管理局へ審査結果を受け取りに行く
- 1週間以内に新しい在留カードの両面コピーを学部教務課に提出する
メールで提出する場合は件名に「在留期間更新 学籍番号」を明記して、必要書類のスキャンまたは写 真に撮り、Eメールに添付して提出してください。
在留資格変更の必要書類
- 在留資格変更許可申請書<申請人等作成用3枚>
- 在留資格変更許可申請書<所属機関作成用2枚>
- 在学証明書(非正規生は在籍証明書)
入学前の場合は入学許可書または合格通知書、新入生は入学オリエンテーション期間に配布します - 成績証明書(研究生・特別専攻生は研究内容証明書)
新入生の場合は現在所属している学校の卒業(見込)証明書、成績証明書、出席状況が分かる書類 - 申請時の在留資格の活動に関する書類
・変更理由書
書式自由。A4サイズに作成してください
・活動に関する書類
就労の場合は給与明細の写し、就職活動のための特定活動の場合は就職活動内容がわかる資料 - パスポート原本
- 在留カード原本
ご注意
- 状況に応じて、上記書類以外に追加書類の提出が求められる場合があります。
- 在留期間更新の手続を行わない、在留情報を大学に報告しない、大学からの連絡に応じない場合は出入国在留管理局に「所在不明者」として届け出ますので、十分ご注意ください。
資格外活動許可(アルバイトする場合)
在留資格「留学」は日本で「勉学を行う」ために与えられている在留資格です。よって、在留資格が「留学」の学生がアルバイトをする場合は、事前に出入国在留管理局に資格外活動許可の申請をしなければなりません。
許可される時間数
【授業期間中】1週間28時間以内(受講科目の有無に関わらず)
【夏季・冬期・春季休暇中】1日8時間以内、週40時間以内
※ご注意
制限時間を超えてアルバイトをした場合は強制送還、罰金等の処分を受けます。今後の在留資格審査に影響が及ぼす場合があります。
働いてはいけないアルバイト
「風営法」で定められている店舗、無店舗の風俗営業等でのアルバイトは禁止されています。直接雇用されるのではなく、別の管理会社等に雇われ、そこから派遣される場合(清掃、チラシ配布等も含む)も禁止されています。
申請方法
下記の必要書類を準備して、各自出入国在留管理局にて申請してください。
- 資格外活動許可申請書
- 在留カード原本
- パスポート原本
- 学生証
休学・復学・退学する場合
休学・退学する場合は「留学」の在留資格で日本に滞在することはできません。速やかに出国するか、活動内容に応じる在留資格への変更をしてください。
在留資格変更に関する質問は直接出入国在留管理局にお問い合わせください。
休学する場合
各学部教務課に帰国の情報(帰国日、航空券情報、復学時期等)を報告してください。
退学する場合
「活動機関に関する届出(離脱)」を離籍後14日以内に出入国在留管理局に提出してください。
【外部リンク】所属(活動)機関に関する届出_出入国在留管理庁
復学する場合
在留期限が切れていた場合は改めて在留資格認定証明書(COE)の代理申請が必要になります。代理申請必要な書類について所属学部・教務課からご案内しますので、案内内容をご確認の上、対応してください。出入国在留管理局での審査は時間がかかりますので、復学予定の3か月前までに申出てください。
※ご注意
必要に応じて、理由書などが求められる場合があります。審議により不許可となった場合もあります。
一時的に出国する場合
日本から出国し、1年以内(在留期限1年未満の場合は在留期限までに)日本に再入国する場合は再入国の事前申請は不要です。この制度を「みなし再入国許可」と言います。
夏季・冬期・春季休暇中の帰国や旅行等、一時的(1年以内再入国する場合)に日本を出国する場合は空港で、EDカードのみなし再入国情報を確認して、「一時的な出国であり、再入国する予定です。」の欄に必ずチェック入れてください。
※ご注意
みなし再入国許可により出国後1年以内(または在留期限は出国後1年未満の場合は在留期限までに)再入国しない場合は在留資格が失効し、いかなる理由でも再入国できないので、十分ご留意ください。