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Center for the Promotion of Global Education

グローバル教育推進センター

在留資格更新

現在持っている在留資格の延長を行なう手続きです。

在留期間の満了する日以前に出入国在留管理局で手続きを行ってください(6か月以上の在留期間を有する人は、在留期間の満了する約3か月前から手続きが可能です)。

 

在留資格更新手続きのとき

以下の必要書類を準備し、出入国在留管理局にて申請して下さい。


  • 在留期間更新許可申請書
    法務省のホームページ、出入国在留管理局窓口にて入手できます。「申請人等作成用」p.1~3 を記入の上、所属学部教務課に p.4~5 を記入してもらって下さい。
  • 写真(4cm×3cm、無帽、無背景、提出の日前3ヶ月以内に撮影されたもの)
  • パスポート原本
  • 在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)
  • 在学証明書・成績証明書
  • 手数料(1回4,000円)

 

この他にも、入管による更新審査のために、「日本在留中の経費支弁能力を証する文書」(預金残高証明書、保証人からの仕送りの履歴が分かる銀行通帳のコピーや保証人の収入証明書など)、履修登録用紙のコピーなど、申請者によって異なる資料を求められる場合があります。

 

在留資格更新の際の注意

成績不振の場合、修得単位が少なすぎる場合、学費を納めていない場合、資格外活動(アルバイト)の規則に違反している場合(多額のアルバイト料金が申請人の銀行口座に振り込まれている形跡がある等)など、在留資格の延長が認められないことがあります。その場合、留学が打ち切られることとなり、本国へ帰国しなければならなくなります。

 

詳しくは、「出入国在留管理庁ホームページ-法務省」で確認してください。