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Center for the Promotion of Global Education

グローバル教育推進センター

新在留管理制度

在留カードの交付

2012年7月9日より導入された、新しい在留管理制度により、3ヶ月以上日本に滞在する外国人に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って在留カード が交付されます。在留カードには、顔写真のほか氏名、国籍・地域、生年月日、性別、在留資格、在留期限、就労の可否などの情報が記載されます。

 

在留カードは常時携帯することが必要で、入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

外国人登録制度の廃止

新制度導入により、外国人登録制度は廃止されますが、中長期在留者が所有する「外国人登録証明書」は一定期間「在留カード」とみなされます(在留資格「留学」の場合は在留期間の満了日まで)ので、在留カードが発行されるまで、引き続き、所持してください。

 

また、外国人登録制度の廃止に伴い、登録原票記載事項証明書も廃止されますが、住居地の市区町村で住民票が作成され、日本国民同様、市区町村の窓口で住民票の写しの交付を受けることができます。

 

住居地等の各種届出

日本に住居地を定めた日から14日以内に住居地の市区町村の窓口においてその住居地を届け出る必要があります(出入国在留管理局では手続できません)。

 

住居地を定めた日から14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。また,正当な理由なく、新規上陸後、90日以内に住居地を届け出なかった場合、在留資格が取り消されることがあります。

 

住居地、在留資格など登録事項に変更があったとき

住居地の変更が生じた場合には、変更した日から14日以内に市区町村の窓口にて変更登録の申請をしなければなりません。住居地以外の変更(氏名変更、在留資格変更・更新等)が生じた場合には、出入国在留管理局にて申請してください。変更手続き終了後に、龍谷大学の所属学部教務課(別科生および交換留学生はグローバル教育推進センター)まで届け出てください。

 

在留カードの紛失、盗難、滅失、汚損等の場合

まず警察に届け、市区町村の窓口にも紛失してから14日以内に届け出なければなりません。申請の際には、在留カードを持参する代わりに警察署で発行される遺失届受理証明書、盗難届受理証明書、消防署で発行される罹災証明書等の資料を持参する必要があります。

 

法務省出入国在留管理局HP

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html

新在留管理制度について詳しく記載されています。