第1条
龍谷大学に在籍する学生及び大学院学生の留学に関する事項については,龍谷大学学則及び龍谷大学大学院学則及び龍谷大学短期大学部学則の定めるところによるもののほか,この規程による。
第2条
この規程の「留学」とは,修学に必要な特定の授業科目を履修するために外国の大学へ受講に行く場合及び学術研究,文化交流のため国外の大学へ研究の目的で行く場合をいう。2 前項にかかわらず,大学が教育上有益と認めるときは,国外における
研修等を留学と認めることがある。
3 前項の適用については別に定める内規による。
第3条
留学の対象となる外国の大学とは,本学との間に事前の留学生交換協定のある大学若しくは学士の称号及び学位授与権をもつ大学のうち,学長が特に指定する大学でなければならない。
第4条
留学(BIE Program 留学を除く。)する者は,次のいずれかの要件を満たしていなければならない。ただし,本学出身の大学院生は,この限りではない。(1) 学部学生については,本学に1ヶ年以上在学し,留学前年度に
卒業要件に係る単位のうち,20単位以上を取得していること。
(2) 大学院生については,本学に1ヶ年以上在学し,留学前年度に
修了要件に係る単位のうち,8単位以上を取得していること。
2 BIE Program留学する者の要件については,別に定める
「BIE Program留学取り扱い内規」による。
3 国際学部グローバルスタディーズ学科生の要件については,別に定める
国際学部グローバルスタディーズ学科長期留学に係る取扱内規による。
第5条
留学を出願する者は,願書を提出する前に,所属する学部又は研究科において,単位認定等に関して事前に相談をしなければならない。2 学部長又は研究科長は,留学を出願する者が,留学する大学での履修
すべき授業科目,単位数等を決定するため,指導教員を指定し,
審査するものとする。
第6条
出願者の所属する学部長又は研究科長及び指導教員が,書類の審査及び面接試問等により,出願者にとって留学が有益であると判断したときには,これを教授会又は研究科委員会に諮り,留学の可否を審議しなければならない。
第7条
出願者は,前条の教授会又は研究科委員会の審議を経た後,必要な書類を整え,学長宛申請し承認を得なければならない。2 提出書類は,次の通りとする。ただし,BIE Program留学の
出願者の提出書類は,別に定める。
(1) 留学生願書(本学所定のもの)
(2) 成績証明書
(3) 教授会の審議を証する書面
(4) 指導教員の推薦書
(5) 健康診断書
(6) 身元保証書
第7条の2
前条の学長の承認を得た者(以下「留学決定者」という。)は,留学期間中,大学が指定する留学保険(海外旅行保険)に加入しなければならない。
2 前項の留学保険の保険金額は,別に定める。
第8条
留学を終了し帰国した場合は,ただちに所定の帰国届を提出しなければならない。
第9条
留学期間は,在学期間に算入し,その期間は半年間若しくは1ケ年間とする。ただし,学長が,第2条の履修及び研究のために必要と認めたときは,留学先大学と協議のうえ,その期間を延長することができる。
第10条
留学期間中,留学先大学で履修した授業科目の単位を本学の卒業若しくは修了の要件の単位として認定を受けようとする者は,留学先大学の作成した講義時間数,単位数及び成績を証明する書類を添付して願い出なければならない。2 提出書類は,次の通りとする。
(1) 履修科目登録表
(2) 履修科目の成績証明書(時間数,単位数を記入したもの)
(3) 単位換算に必要な受講時間割
(4) その他(留学生の指導教員の所見等)
第11条
単位認定は,本学の単位認定手続により,所属する学部教授会又は研究科委員会の議を経て,学部長又は研究科長が認定する。この場合の認定し得る単位数は,学部生については60単位,大学院学生については10単位を限度とする。
第12条
留学中の学費納入については,学費等納入規程の定めるところによる。
第13条
学長は,この規程による留学生が,当初の目的を達成することができず,学生の本分に反する行為があったと認められるとき,ただちに留学先大学と協議のうえ,留学の許可を取り消すものとする。
第14条
留学決定者について,留学年度の講義開始,終了時期の国際的差異を考慮して,本学の履修方法に係る次の特別措置をとることができる。(1) 出発時期に本学での卒業の要件に係る授業科目が履修途中の場合は
帰国後引き続き担当教員の承認を得て,履修を継続することができる。
(2) 教授会は,留学中又は留学する卒業年次生の申し出に基づき,
その学生の卒業要件に係る授業科目の単位認定及び卒業判定を
帰国後に行うことができる。
(3) 帰国時期が,履修登録期間修了後1ケ月以内の場合は,担当教員の
承認を得て,履修登録を受け付けることがある。
第15条
留学に関する事務は,グローバル教育推進センター事務部が処理する。
付 則
この規程は,昭和53年12月5日から施行する。
付 則(昭和56年6月30日第12条改正)
この規程は,昭和56年6月30日から施行し,
昭和56年4月1日から適用する。
付 則(昭和63年7月21日第15条改正)
この規程は,昭和63年4月14日から施行する。
付 則(平成4年1月16日題名改正)
この規程は,平成4年1月16日から施行する。
付 則(平成5年5月20日第4条,第14条改正)
この規程は,平成5年5月20日から施行する。
付 則(平成6年4月21日第2条改正)
この規程は,平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成9年4月24日第14条改正)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月14日第11条改正)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成16年5月13日第9条改正)
この規程は,平成16年5月13日から施行する。
付 則(抄)(平成17年7月21日第15条改正)
1 この規程は,平成17年7月21日から施行する。
付 則(平成18年3月9日第1条,第2条,第4条,第5条改正)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成20年11月6日第7条の2新設)
この規程は,制定日から施行し,平成20年11月6日以降に
留学を開始する者に適用する。
付 則(平成22年7月1日第7条の2改正)
この規程は,平成22年8月1日から施行する。
付 則(平成26年10月30日第4条,第5条,第7条改正)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月12日第15条改正)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
付 則(令和3年3月4日第4条改正)
この規程は,令和3年3月4日から施行する。