みなし再入国許可
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人が、出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます)。
出国する際に、必ず在留カードを提示してください。みなし再入国許可により出国した場合は、その有効期限を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますので注意して下さい。
- 在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国してください。
- 「在留カードを後日交付する」旨の記載がされた旅券や、在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持する場合にも、「みなし再入国許可」の対象となります。
詳しくは、「出入国在留管理庁ホームページ-法務省」で確認してください。