交換協定留学生の受け入れ及び派遣に関する取扱は,留学に係わる本学制定の諸規程(「龍谷大学学則」,「龍谷大学大学院学則」,「外国人留学生規程」「学生外国留学規程」)に基づき次のとおりとする。
第1章 外国人留学生の受け入れ
第1条
留学生の身分は,「外国人留学生規程」第5条の特別留学生とする。第2条
留学生は,「外国人留学生規程」第7条に基づき協定に定めるものの他,入国に必要な書類を提出しなければならない。第3条
留学生の入学は,「外国人留学生規程」第8条の定めにかかわらず,相手大学学長からの推薦を受け,特別の試験を受けることなしに教授会,大学院においては研究科委員会の議を経て,学長が許可することができる。第4条
入国にあたっては学長が身元保証人になる。第5条
留学生の所属学部又は所属大学院研究科については,第3条の規定による入学許可手続に併せて,入学願書の記載内容に基づき,グローバル教育推進センターから当該の学部又は大学院研究科に受入れを依頼し,当該の教授会又は研究科委員会の議を経て決定する。第6条
所属学部又は所属研究科において,指導教員を任命する。指導教員は,当該留学生の履修をはじめ学生生活全般に関する指導及び助言等を行う。第7条
留学生は,所属学部開講科目に限定することなく,本人の語学力等により,希望科目を履修登録することができる。履修登録外の科目については,留学生の希望に応じて担当教員の許可を得て聴講することができる。第8条
留学生の住居は,龍谷大学が管理する宿舎を貸与するものとする。第2章 留学生の派遣
第9条
学生交換協定を締結している大学に留学を志望する学生は,「学生外国留学規程」第7条第2項の提出書類のうち,申し込みの際に,所定の交換留学生願書,成績証明書を提出しなければならない。第10条
派遣留学生の選考は派遣留学生選考委員会で行う。第11条
派遣留学生選考委員会は,グローバル教育推進センター会議の構成員及び派遣国語学担当教員1名で構成する。第12条
留学生の派遣は,選考委員会から選考結果の報告を受け,派遣留学生の所属する学部教授会,研究科委員会の承認を経て学長が許可する。第13条
出国の手続きは,派遣留学生が自己の責任で行うものとする。第14条
留学中の学費納入については,学費等納入規程の定めるところによる。第15条
この要項に関わる事務は,グローバル教育推進センター事務部が行う。付 則
この規程は,平成3年10月17日から施行する。これにともない,
「日中友好交換留学生に関する内規」は廃止する。
付 則(平成6年12月1日第14条改正)
この内規は,平成7年4月1日より施行する。
付 則(平成13年2月15日第11条改正)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成14年5月14日第5条,第6条改正)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
付 則(抄)(平成17年7月21日第15条改正)
1 この規程は,平成17年7月21日から施行する。
付 則(平成27年3月5日題名,第5条,第11条,第15条改正)
この要項は,平成27年4月1日から施行する。