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Center for the Promotion of Global Education

グローバル教育推進センター

資格外活動(アルバイト)

在留資格「留学」は、日本で「勉学を行なう」ために与えられている資格です。よって、在留資格が「留学」の学生が日本においてアルバイトをするときには、事前に「資格外活動」の許可を取得しなければなりません。学費の支払いのためにアルバイトをする場合も同じです。

 

資格外活動(アルバイト)を行う際の注意


許可されるアルバイトの時間数に決まりがあります!

  • 在留資格「留学」の学生
    「学則」で定める授業期間中は、1週間について28時間以内(受講科目の有無に関わらない)です。
    「学則」で定める長期休業期間中は、1日について8時間以内。
  • 在留資格「家族滞在」の学生
    授業期間・長期休業中に拘わらず、年間を通じ、1週間について28時間以内。
  • 在留資格「特定活動(継続就職活動)」の学生
    個別の申請に基づき審査がなされるため、許可された時間数以内。

許可されるアルバイトの種類に決まりがあります!

「風営法」で定められている店舗、無店舗の風俗営業等でのアルバイトは禁止されています。風俗営業には以下の業種があります。

 

  • キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、ダンスホール、客の接待をして客に飲食をさせるバー、麻雀屋、パチンコ屋、ゲーム機設置業、個室付き浴場業、個室マッサージなど。
  • スナック、パブ、喫茶店、レストランなど客に飲食させる営業で、接客するホステスがいるところ、照明が暗いところ、狭くて(5㎡以下の客席が設けてある)他から見通すことが困難なところ。
  • また、これらの店に直接雇用されるのではなく、別の管理会社等に雇われ、そこから派遣される場合(接客だけではなく、清掃、チラシ・ティッシュ配り等も含む)も違法です。

その他

龍谷大学との契約に基づいて報酬を受けて行う教育または研究を補助する活動(TA・ティーチングアシスタントなど)は、資格外活動は必要ありません。但し、学内であっても、これ以外の業務でアルバイトを行なう場合は、資格外活動許可の取得が必要です。

 

これらの規則に反した場合、200万円以下の罰金、退去強制(強制送還)、在留資格延長不可、資格外活動許可の取り消しなどの罰則の対象となります(これまでに、卒業単位をほぼ修得した留学生が、授業期間中に定められた時間数以上のアルバイトを行なっていたため、在留資格の更新が許可されなかった事例が発生しました)。

 

資格外活動許可申請をするとき

以下の必要書類を準備し、各自出入国在留管理局にて申請して下さい。

 

  • 資格外活動申請書 (法務省のホームページ 、もしくは出入国在留管理局窓口にて入手できます)
  • 在留カード(または在留カードとみなされる外国人登録証明書)
  • パスポート原本
  • 学生証

 

詳しくは、「出入国在留管理庁ホームページ-法務省」で確認してください。