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Center for the Promotion of Global Education

グローバル教育推進センター

卒業・修了予定の方

帰国する場合

在留資格「留学」は日本で勉強する目的とする在留資格です。卒業後は「留学」のままで引き続き滞在することはできません。「留学」の在留資格は取消の対象となりますので、速やかに日本を出国してください。出国の際は、空港で在留カードの返納をしてください。


就職活動を継続する場合

留学生が在学中に就職活動を開始し、卒業後も就職活動を継続する場合は在留資格の「留学」を「特定活動」(就職活動のため)に変更する必要があります。所属の学部教務課に申出てください。(正規留学生のみ対象となります。特別専攻生・研究生等の非正規生は申請できません。)
申請は学生本人から直接出入国在留管理局に手続を行ってください。


申請条件

  • ・正規留学生であること
  • ・現在(在学中)就職活動を行っており、卒業後も引き続き就職活動を行うこと
  • ・「特定活動」に変更後、大学に就職活動の状況を毎月定期報告すること
  • ・在留期間中に経費支弁力があること
  • ・滞在予定期間中に日本の法律に違反しないこと

  • 学内申請期日:→所属の学部教務課に提出

     3月卒業・修了の場合:3月第2週金曜日まで

     9月卒業・修了の場合:9月第2週金曜日まで


    申請書類

    1. 在留資格変更許可申請書<申請人等作成用3枚>
    2. 推薦状(大学発行)
    3. 卒業証明書(または卒業見込証明書)
    4. 就職活動を行った根拠となる資料
    5. 銀行の通帳コピー(滞在期間中に経費支弁ができるかの確認のため)
    6. 在留カード原本
    7. パスポート原本

    就職する場合

    内定をもらって、就職する場合は就労可能な在留資格に変更する必要があります。卒業後は「留学」の在留資格は失効しますので、速やかに適切な在留資格への変更手続を行ってください。手続について、内定先によって異なるので、出入国在留管理局と内定先に相談してください。


    進学する場合

    本学へ進学する場合


    在留資格「留学」の在留期限は進学後もそのまま有効になるため、在留期限が到来する3か月前から更新の手続きを行ってください。更新の手続きについては こちら(リンク未設定です) から確認してください。ただし、卒業から入学までに間隔が空く場合は、出入国在留管理局に相談してください。


    【外部リンク】

    大学を卒業後大学院へ進学する留学生等の在留資格について | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)



    本学以外へ進学する場合


    本学卒業後14日以内に出入国在留管理局へ「活動機関に関する届出(離脱)」を提出する必要があります。提出方法は窓口、郵送、オンラインでの提出が可能です。


    【外部リンク】所属(活動)機関に関する届出


    【外部リンク】活動期間に関する届出書